宅建業法出題頻度 3/3
35条書面と37条書面の違い
さんじゅうごじょうしょめんとさんじゅうななじょうしょめんのちがい
定義
35条書面は契約成立前に買主等へ交付する説明書、37条書面は契約成立後双方に交付する契約書面。
詳細解説
①交付時期:35条は契約成立前、37条は成立後遅滞なく。②交付対象:35条は買主・借主等になろうとする者、37条は契約当事者双方。③説明義務:35条は宅建士による説明必須、37条は説明義務なし(記名のみ)。④目的:35条は買主等の判断材料提供、37条は契約内容の確認・記録保全。⑤違反時罰則:35条違反は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、37条違反は50万円以下の罰金。試験頻出の比較論点。
関連用語
重要事項説明書37条書面宅建士宅建業法35条
よくある質問
Q. 35条書面と37条書面の違いとは何ですか?
A. 35条書面は契約成立前に買主等へ交付する説明書、37条書面は契約成立後双方に交付する契約書面。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。