宅建業法出題頻度 3/3
指示処分
しじしょぶん
定義
免許権者が宅建業者・宅建士に対し、業務の遂行に関し必要な指示を行う軽度の監督処分。
詳細解説
宅建業法第65条1項(業者向け)・第68条1項(宅建士向け)により、免許権者は法令違反や不適切業務に対し改善のための指示処分を行うことができる。命令違反は業務停止命令・免許取消しに発展し得る。宅建士の場合、指示処分違反は事務禁止処分の対象となる。実務上の最も多い監督処分類型で、行政指導の延長線上にある中程度の処分である。
関連用語
監督処分業務停止命令事務禁止処分宅建業法65条
よくある質問
Q. 指示処分とは何ですか?
A. 免許権者が宅建業者・宅建士に対し、業務の遂行に関し必要な指示を行う軽度の監督処分。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。