権利関係出題頻度 2/3
到達主義
とうたつしゅぎ
定義
意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じるという原則。民法97条1項。
詳細解説
隔地者間の意思表示は、その通知が相手方に到達した時に効力を生じる(民法97条1項)。「到達」とは相手方の支配領域に入り、了知可能な状態になることをいい、現実に了知することは不要(最判昭36.4.20)。相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる(同条2項・2020年改正で明文化)。表意者が通知発信後に死亡・意思能力喪失・行為能力制限を受けても意思表示の効力には影響しない(同条3項)。
関連用語
よくある質問
Q. 到達主義とは何ですか?
A. 意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じるという原則。民法97条1項。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。