権利関係出題頻度 3/3
正当事由
せいとうじゆう
定義
賃貸人が更新拒絶・解約申入れをするために必要な、社会通念上正当と認められる理由。
詳細解説
借地借家法第6条(借地)・第28条(借家)により、賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要。判断要素は①賃貸人および賃借人が建物(土地)の使用を必要とする事情、②賃貸借に関する従前の経過、③建物(土地)の利用状況および現況、④財産上の給付(立退料)の申出。立退料は補完的要素として位置づけられ、他の要素を補強する役割を果たす。総合考慮により判断され、立退料のみで正当事由を補完できる場合もある。
関連用語
更新拒絶立退料借地借家法第28条解約申入れ
よくある質問
Q. 正当事由とは何ですか?
A. 賃貸人が更新拒絶・解約申入れをするために必要な、社会通念上正当と認められる理由。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。