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権利関係出題頻度 3/3

正当事由

せいとうじゆう

定義

賃貸人が更新拒絶・解約申入れをするために必要な、社会通念上正当と認められる理由。

詳細解説

借地借家法第6条(借地)・第28条(借家)により、賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要。判断要素は①賃貸人および賃借人が建物(土地)の使用を必要とする事情、②賃貸借に関する従前の経過、③建物(土地)の利用状況および現況、④財産上の給付(立退料)の申出。立退料は補完的要素として位置づけられ、他の要素を補強する役割を果たす。総合考慮により判断され、立退料のみで正当事由を補完できる場合もある。

関連用語

更新拒絶立退料借地借家法第28条解約申入れ

よくある質問

Q. 正当事由とは何ですか?

A. 賃貸人が更新拒絶・解約申入れをするために必要な、社会通念上正当と認められる理由。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-080