権利関係出題頻度 3/3
遺留分
いりゅうぶん
定義
兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される、相続財産の最低限の取得割合。
詳細解説
民法第1042条により、遺留分権利者は配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹は遺留分なし)。総体的遺留分は①直系尊属のみが相続人:1/3、②それ以外:1/2。各相続人の個別的遺留分は総体的遺留分に法定相続分を乗じた割合。2018年改正(2019年7月施行)により遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権(金銭債権)に変更(民法1046条)。請求権は遺留分侵害を知ったときから1年、相続開始から10年で時効消滅(民法1048条)。
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よくある質問
Q. 遺留分とは何ですか?
A. 兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される、相続財産の最低限の取得割合。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。