権利関係出題頻度 3/3
配偶者居住権
はいぐうしゃきょじゅうけん
定義
相続開始時に被相続人所有建物に居住していた配偶者が、終身または一定期間建物を無償で使用収益できる権利。
詳細解説
2018年改正(2020年4月施行)で創設。民法第1028条以下により、相続開始時に被相続人所有建物に居住していた配偶者は、遺産分割・遺贈・死因贈与により配偶者居住権を取得できる。存続期間は終身または別段の定めある期間(民法1030条)。配偶者は通常の必要費を負担し(民法1034条)、用法遵守義務・善管注意義務を負う。第三者対抗には登記が必要(民法1031条)。配偶者短期居住権(民法1037条以下)は相続開始から最低6か月間、無償で居住建物を使用できる別の権利で、登記不要・短期保護目的。
関連用語
よくある質問
Q. 配偶者居住権とは何ですか?
A. 相続開始時に被相続人所有建物に居住していた配偶者が、終身または一定期間建物を無償で使用収益できる権利。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。