法令上の制限出題頻度 2/3
地区計画
ちくけいかく
定義
地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりのための都市計画(都市計画法12条の4)。市町村が定める。
詳細解説
地区計画は、用途地域等を補完しつつ、地区レベルでの建築物の用途・形態・敷地・道路・公園等を一体的に定める制度。地区整備計画が定められた区域内では、土地の区画形質の変更・建築物の建築等を行う場合、市町村長への30日前までの届出が必要。条例により制限を法的拘束力ある規制とすることもできる。住民参加型のまちづくり手法として活用される。
関連用語
都市計画法地区整備計画市町村届出
よくある質問
Q. 地区計画とは何ですか?
A. 地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりのための都市計画(都市計画法12条の4)。市町村が定める。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。