法令上の制限出題頻度 1/3
特定盛土等規制区域
とくていもりどとうきせいくいき
定義
盛土規制法に基づき、市街地等以外で盛土等により人家等に被害が生ずるおそれがある区域。都道府県知事が指定。
詳細解説
特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域に指定されない地域でも、土砂の堆積等により崩落・土砂流出のおそれがあり、人家・公共施設に被害が生じうる区域。区域内では盛土・切土・土石の堆積について許可が必要となる。山間部・郊外等で大規模盛土が問題視された地域に指定される。2023年の盛土規制法施行により新設された区分で、規制対象が宅地以外(農地・林地等)にも拡大された点が特徴。
関連用語
よくある質問
Q. 特定盛土等規制区域とは何ですか?
A. 盛土規制法に基づき、市街地等以外で盛土等により人家等に被害が生ずるおそれがある区域。都道府県知事が指定。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。