税・その他出題頻度 2/3
景品表示法
けいひんひょうじほう
定義
不当景品類及び不当表示防止法。事業者の不当な景品類の提供と不当な表示を規制する法律。
詳細解説
景品表示法は、消費者の自主的・合理的な選択を妨げる不当な景品類の提供と不当表示を規制し、消費者庁が所管する。違反行為には措置命令・課徴金納付命令が課され、不動産取引における違反は宅建業法上の処分対象にもなる。「不当表示」には優良誤認表示(実際より優良と誤認させる)、有利誤認表示(取引条件が有利と誤認させる)、その他誤認されるおそれのある表示が含まれる。不動産業界では公正競争規約と一体で運用される。
関連用語
不当表示不当景品公正競争規約消費者庁
よくある質問
Q. 景品表示法とは何ですか?
A. 不当景品類及び不当表示防止法。事業者の不当な景品類の提供と不当な表示を規制する法律。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。