薬事関係法規出題頻度 3/3
医薬部外品(薬機法第2条2項)
いやくぶがいひん
定義
人体に対する作用が緩和で、機械器具等でないもの。吐きけ防止・あせも・ただれ等の防止、脱毛・育毛等が目的。
詳細解説
薬機法第2条第2項で定義される。人体に対する作用が緩和なものであって、①吐きけその他の不快感・口臭・体臭の防止、②あせも・ただれ等の防止、③脱毛の防止、育毛または除毛、④人または動物の保健のためのねずみ・はえ等の防除等を目的とするもの。販売には医薬部外品製造販売業の許可が必要だが、店頭販売には許可不要。直接の容器・被包に「医薬部外品」の文字を記載しなければならない(法第59条)。
関連用語
医薬品の定義化粧品製造販売業法第2条
よくある質問
Q. 医薬部外品(薬機法第2条2項)とは何ですか?
A. 人体に対する作用が緩和で、機械器具等でないもの。吐きけ防止・あせも・ただれ等の防止、脱毛・育毛等が目的。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。