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薬事関係法規出題頻度 2/3

化粧品(薬機法第2条3項)

けしょうひん

定義

人体を清潔・美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布する物。

詳細解説

薬機法第2条第3項で定義される。人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布等の方法で使用されることが目的とされ、人体に対する作用が緩和なもの。医薬品・医薬部外品に該当するものは除かれる。製造販売には化粧品製造販売業の許可が必要。直接の容器・被包に化粧品の表示が義務付けられる。効能効果の標榜範囲は56項目に限定される。

関連用語

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よくある質問

Q. 化粧品(薬機法第2条3項)とは何ですか?

A. 人体を清潔・美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布する物。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-004