薬事関係法規出題頻度 2/3
化粧品(薬機法第2条3項)
けしょうひん
定義
人体を清潔・美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布する物。
詳細解説
薬機法第2条第3項で定義される。人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布等の方法で使用されることが目的とされ、人体に対する作用が緩和なもの。医薬品・医薬部外品に該当するものは除かれる。製造販売には化粧品製造販売業の許可が必要。直接の容器・被包に化粧品の表示が義務付けられる。効能効果の標榜範囲は56項目に限定される。
関連用語
医薬部外品医薬品の定義製造販売業効能効果
よくある質問
Q. 化粧品(薬機法第2条3項)とは何ですか?
A. 人体を清潔・美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布する物。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。