薬事関係法規出題頻度 3/3
毒薬・劇薬
どくやく・げきやく
定義
毒性・劇性が強く厚生労働大臣指定の医薬品。毒薬は黒地白枠白字、劇薬は白地赤枠赤字で表示。
詳細解説
薬機法第44条で定義され、毒性・劇性の特に強い医薬品として厚生労働大臣が指定する。毒薬は直接の容器・被包に黒地に白枠・白字で品名および「毒」の文字を、劇薬は白地に赤枠・赤字で品名および「劇」の文字を記載しなければならない。毒薬・劇薬は14歳未満の者その他安全な取扱いに不安がある者には交付禁止(法第47条)。譲渡時には品名・数量・使用目的・譲渡年月日・譲受人の氏名・住所・職業を記載した文書(譲受書)の交付が必要(法第46条)。
関連用語
直接の容器医薬品の定義譲受書法第44条
よくある質問
Q. 毒薬・劇薬とは何ですか?
A. 毒性・劇性が強く厚生労働大臣指定の医薬品。毒薬は黒地白枠白字、劇薬は白地赤枠赤字で表示。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。