薬事関係法規出題頻度 3/3
直接の容器(記載事項:販売名・製造番号・有効期限)
ちょくせつのようき
定義
医薬品が直接接触する容器。販売名・製造番号・有効期限等の法定記載事項を表示する義務がある。
詳細解説
薬機法第50条により、医薬品の直接の容器または被包には次の事項を記載しなければならない。①製造販売業者の氏名または名称および住所、②販売名、③製造番号または製造記号、④重量・容量・個数等の内容量、⑤日本薬局方収載品はその旨、⑥要指導医薬品・一般用医薬品のリスク区分、⑦使用期限(有効期限)、⑧厚生労働大臣指定の事項。記載漏れや虚偽記載は不正表示医薬品(法第55条)として販売禁止となる。
関連用語
外箱不良医薬品製造番号法第50条
よくある質問
Q. 直接の容器(記載事項:販売名・製造番号・有効期限)とは何ですか?
A. 医薬品が直接接触する容器。販売名・製造番号・有効期限等の法定記載事項を表示する義務がある。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。