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薬事関係法規出題頻度 3/3

店舗販売業

てんぽはんばいぎょう

定義

一般用医薬品および要指導医薬品を店舗で販売する許可業態。調剤はできない。

詳細解説

薬機法第26条で規定される。要指導医薬品および一般用医薬品の販売・授与を業として行う許可で、都道府県知事(保健所設置市等は市長)の店舗ごとの許可が必要。許可有効期間は6年で更新制。調剤はできず、医療用医薬品の販売も不可。第1類医薬品の販売には薬剤師の配置が必須で、第2類・第3類は登録販売者でも販売可能。ドラッグストア・薬店の多くがこの業態である。店舗管理者は薬剤師または登録販売者である必要がある。

関連用語

薬局配置販売業登録販売者法第26条

よくある質問

Q. 店舗販売業とは何ですか?

A. 一般用医薬品および要指導医薬品を店舗で販売する許可業態。調剤はできない。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-022