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貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3

過労運転の防止

かろううんてんのぼうし

定義

運転者の過労による運転を防ぐため、事業者が勤務時間・乗務時間を定め、運転者を適切に配置するなどの措置を講ずべき義務。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第17条第1項に基づき、事業者は運転者の勤務時間および乗務時間を、国土交通大臣が告示で定める基準(改善基準告示)に従って定め、これを遵守させなければならない。疾病・疲労等により安全な運転ができないおそれがある運転者を乗務させてはならない。試験では拘束時間・運転時間・休息期間など改善基準告示の数値とあわせて頻出する。

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よくある質問

Q. 過労運転の防止とは何ですか?

A. 運転者の過労による運転を防ぐため、事業者が勤務時間・乗務時間を定め、運転者を適切に配置するなどの措置を講ずべき義務。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-030