問題
選択肢
- 1運行管理者が行う点呼は一営業所における点呼の総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない
- 2補助者は一営業所における点呼の全てを行うことができる
- 3補助者は点呼を一切行うことができない
- 4補助者は運行管理者の許可なく独自に運行の中止を決定できる
正解
1. 運行管理者が行う点呼は一営業所における点呼の総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない
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解説
補助者は運行管理者の業務を補助できますが、補助者を選任して点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければなりません(補助者が担えるのは3分の2までです)。これは点呼の中心を運行管理者が担うべきという趣旨で、点呼の全てを補助者に委ねることはできません。また点呼の結果、運行の可否について疑義が生じた場合などは運行管理者の指示を仰ぐ必要があり、補助者が独自に最終判断を下すことはできません。3分の2という数値と判断権限の所在を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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