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労働基準法・改善基準出題頻度 2/3

分割休息

ぶんかつきゅうそく

定義

休息期間を1日に確保できない場合に、分割して付与する特例。1回4時間以上・合計10時間以上が必要となる。

詳細解説

改善基準告示では、業務の必要上、勤務終了後に継続した休息期間を与えることが困難な場合、一定の要件のもとに休息期間を分割して与えることができる。分割された休息期間は1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならない。分割は2回まで(3分割は原則不可)とされ、この分割休息を適用できるのは一定期間における全勤務回数の2分の1が限度である。長距離運行での休息確保の弾力化措置として位置づけられている。

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よくある質問

Q. 分割休息とは何ですか?

A. 休息期間を1日に確保できない場合に、分割して付与する特例。1回4時間以上・合計10時間以上が必要となる。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkankamotsu-rouki-031