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運行管理者(貨物) 一問一答|自動車損害賠償保障法における「運行」の意義として… 第133問

問題

自動車損害賠償保障法における「運行」の意義として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1専ら旅客を運送する目的で自動車を用いることのみをいう
  2. 2自動車を駐車場に停止させておくことをいう
  3. 3人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること
  4. 4自動車を製造することをいう

正解

3. 人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること

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解説

自動車損害賠償保障法2条2項は「運行」を、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいうと定めています。積荷の有無や旅客輸送目的の有無を問わず、自動車をその装置の用い方に従って用いる行為を広く含む概念で、クレーン作業など走行以外の装置の使用も含まれ得る点が特徴です。なお道路運送車両法には「運行」の定義規定はなく、同法では登録や検査を受けない自動車を「運行の用に供してはならない」という形で用いられています。

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