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安全管理体制

運行管理者と安全運転管理者の違い

名称が似ている「運行管理者」と「安全運転管理者」は、根拠となる法令も対象も異なる別の制度です。運行管理者は道路運送法に基づき旅客自動車運送事業者に置かれ、安全運転管理者は道路交通法に基づき一定台数以上の自動車を使う事業所(運送業以外も含む)に置かれます。混同しやすいため、運行管理者試験では違いの理解が重要です。

比較表で見る違い

観点運行管理者安全運転管理者
根拠法令道路運送法道路交通法
所管国土交通省(運輸行政)公安委員会(警察)
対象旅客自動車運送事業者(緑ナンバー等の事業用)一定台数以上の自動車を使用する事業所(白ナンバー含む)
主な業務点呼・乗務割・運転者の指導監督など運行の管理運転計画の作成・安全運転の指導・酒気帯び確認など
資格・要件運行管理者資格者証が必要(試験合格等)一定の年齢・運転管理の実務経験等(資格者証ではない)
届出・選任先事業者が選任し運輸支局等へ届け出る事業所ごとに選任し公安委員会へ届け出る

それぞれの詳しい解説

A運行管理者

道路運送法に基づき、旅客自動車運送事業者(事業用自動車を使う緑ナンバー事業者等)に置かれる管理者。点呼の実施、乗務割の作成、過労運転の防止、運転者の指導監督などを行い、輸送の安全を確保します。選任には運行管理者資格者証が必要で、事業用自動車の数に応じた人数を選任します。

  • 道路運送法に基づく(国土交通省所管)

  • 旅客運送事業者(事業用自動車)が対象

  • 点呼・乗務割・運転者の指導監督などを担当

  • 運行管理者資格者証が必要

B安全運転管理者

道路交通法に基づき、一定台数以上の自動車を使用する事業所(運送業に限らず一般企業の白ナンバー車も含む)に置かれる管理者。運転計画の作成、安全運転の指導、運転者の酒気帯びの有無の確認などを行います。資格者証ではなく、一定の年齢や自動車の運転管理に関する実務経験等の要件があり、公安委員会へ届け出ます。

  • 道路交通法に基づく(公安委員会所管)

  • 一定台数以上の自動車を使う事業所が対象(白ナンバー含む)

  • 運転計画の作成・安全運転指導・酒気帯び確認などを担当

  • 実務経験等の要件があり公安委員会へ届け出る

試験対策のポイント

「運行管理者=道路運送法・国土交通省・事業用(緑ナンバー)、安全運転管理者=道路交通法・公安委員会・一般事業所(白ナンバー含む)」。名称が似ているが根拠法令・所管・対象が別の制度である点を押さえる。

理解度チェック(3問)

Q1. 安全運転管理者の根拠となる法令として正しいものはどれか。

  1. 1道路運送法
  2. 2道路運送車両法
  3. 3道路交通法
  4. 4労働安全衛生法
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正解:3. 道路交通法

安全運転管理者は道路交通法に基づき、一定台数以上の自動車を使用する事業所に置かれ、公安委員会へ届け出る。運行管理者は道路運送法に基づく。

Q2. 運行管理者と安全運転管理者の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1どちらも道路運送法に基づく同一の制度である
  2. 2運行管理者は道路運送法、安全運転管理者は道路交通法に基づく
  3. 3どちらも公安委員会の資格者証が必要である
  4. 4安全運転管理者は事業用自動車にのみ置かれる
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正解:2. 運行管理者は道路運送法、安全運転管理者は道路交通法に基づく

運行管理者は道路運送法(国土交通省所管)、安全運転管理者は道路交通法(公安委員会所管)に基づく別の制度。対象や所管も異なる。

Q3. 運行管理者の選任に必要なものとして正しいものはどれか。

  1. 1安全運転管理者の届出のみ
  2. 2運行管理者資格者証
  3. 3整備士の資格
  4. 4公安委員会の運転免許の上位資格
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正解:2. 運行管理者資格者証

運行管理者の選任には運行管理者資格者証(試験合格等により交付)が必要。安全運転管理者は資格者証ではなく実務経験等の要件で選任される。

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