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車両法・道路交通法出題頻度 3/3

自動車検査証

じどうしゃけんさしょう

定義

いわゆる車検証。自動車が保安基準に適合していることを国が証明する文書で、有効な検査証の備付けがなければ運行できない。

詳細解説

道路運送車両法に基づき、自動車は自動車検査証を備え付け、かつ検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない。検査証には自動車の種別・車台番号・原動機の型式・有効期間・使用者・使用の本拠の位置等が記載される。電子化(ICタグ化)が進められており、記載事項に変更があった場合は変更記入の手続が必要となる。

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よくある質問

Q. 自動車検査証とは何ですか?

A. いわゆる車検証。自動車が保安基準に適合していることを国が証明する文書で、有効な検査証の備付けがなければ運行できない。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkanryokaku-horei-006