車両法・道路交通法出題頻度 2/3
整備不良車両
せいびふりょうしゃりょう
定義
道路運送車両の保安基準に適合しない状態にある車両。整備不良車両を運転すること自体が道路交通法で禁止される。
詳細解説
道路交通法は、保安基準に適合しない整備不良車両を運転することを禁止し、制動装置・操縦装置・灯火など車両の装置が基準に適合しない状態での運行を取り締まる。警察官は整備不良車両を停止させ、検査・応急措置の指示や運転継続の禁止を命じることができる。運送事業者は日常点検・定期点検により車両を常に保安基準適合状態に保つ義務を負う。
「整備不良車両」が出る問題に挑戦
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事業用自動車の日常点検整備に関する記述として、正しいものはどれか。
事業用自動車(自動車運送事業の用に供する自動車)の定期点検整備の周期に関する記述として、正しいものはどれか。
自動車の保安基準は、何を確保することを目的として定められているか。最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 整備不良車両とは何ですか?
A. 道路運送車両の保安基準に適合しない状態にある車両。整備不良車両を運転すること自体が道路交通法で禁止される。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。