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車両法・道路交通法出題頻度 2/3

整備不良車両

せいびふりょうしゃりょう

定義

道路運送車両の保安基準に適合しない状態にある車両。整備不良車両を運転すること自体が道路交通法で禁止される。

詳細解説

道路交通法は、保安基準に適合しない整備不良車両を運転することを禁止し、制動装置・操縦装置・灯火など車両の装置が基準に適合しない状態での運行を取り締まる。警察官は整備不良車両を停止させ、検査・応急措置の指示や運転継続の禁止を命じることができる。運送事業者は日常点検・定期点検により車両を常に保安基準適合状態に保つ義務を負う。

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よくある質問

Q. 整備不良車両とは何ですか?

A. 道路運送車両の保安基準に適合しない状態にある車両。整備不良車両を運転すること自体が道路交通法で禁止される。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkanryokaku-horei-055