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道路運送法出題頻度 3/3

速報

そくほう

定義

特に重大な事故について、自動車事故報告書とは別に、電話等により24時間以内においてできる限り速やかに運輸支局長等へ行う報告。

詳細解説

自動車事故報告規則第4条に基づき、旅客自動車運送事業者の自動車が引き起こした事故で1人以上の死者(貨物等は2人以上)を生じたもの、5人以上の重傷者を生じたもの、旅客に1人以上の重傷者を生じたもの、10人以上の負傷者を生じたもの、転覆・転落・火災・鉄道車両との衝突接触、酒気帯び運転を伴うものなどは、電話等により運輸監理部長又は運輸支局長に24時間以内においてできる限り速やかに速報しなければならない。試験では速報を要する事故の範囲と、報告書(30日以内)との期限・要件の違いが頻出する。

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よくある質問

Q. 速報とは何ですか?

A. 特に重大な事故について、自動車事故報告書とは別に、電話等により24時間以内においてできる限り速やかに運輸支局長等へ行う報告。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-026