道路運送法出題頻度 2/3
名義利用の禁止
めいぎりようのきんし
定義
事業者が、その名義を他人に貸して一般旅客自動車運送事業を経営させてはならないとする禁止。いわゆる名義貸しの禁止。
詳細解説
道路運送法第33条等に規定される。許可を受けた事業者の名義を他人に利用させて事業を行わせる行為(名義貸し)は、無許可営業と同様に輸送の安全や責任体制を損なうため禁止される。あわせて事業の管理を他人に委託すること(事業の貸渡し)も禁止される。試験では名義利用・事業の貸渡しがいずれも禁止される点が問われる。
「名義利用の禁止」が出る問題に挑戦
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一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般旅客自動車運送事業の許可の根拠となる法律と条文として正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 名義利用の禁止とは何ですか?
A. 事業者が、その名義を他人に貸して一般旅客自動車運送事業を経営させてはならないとする禁止。いわゆる名義貸しの禁止。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。