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道路運送法出題頻度 1/3

許可の取消し

きょかのとりけし

定義

事業者が法令や処分に違反した場合等に、国土交通大臣が事業の許可を取り消し、または期間を定めて事業の停止を命ずる行政処分。

詳細解説

道路運送法第40条に基づき、事業者が法律・命令・処分に違反したときや、許可に付した条件に違反したときなどに、国土交通大臣は6か月以内の事業停止または許可の取消しを行うことができる。許可を取り消された者は一定期間新たな許可を受けられない。試験では取消し・停止の事由と、処分後の許可制限が問われる。

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よくある質問

Q. 許可の取消しとは何ですか?

A. 事業者が法令や処分に違反した場合等に、国土交通大臣が事業の許可を取り消し、または期間を定めて事業の停止を命ずる行政処分。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-037