株式引受権
かぶしきひきうけけん
定義
取締役等の報酬として事後交付型の株式報酬を付与した場合に、純資産の部に計上する権利。
詳細解説
会社法の改正により、取締役の報酬等として株式を無償交付する事後交付型の取引において、対象勤務期間にわたり費用計上した額の相手科目として計上する。株式の交付時に資本金・資本準備金へ振り替える。新株予約権とは別区分で純資産に表示される比較的新しい科目である。
貸方科目として覚える
株式引受権 は純資産に属する勘定科目なので、増加時は貸方、減少時は反対側(借方)に記入します。純資産は「貸方=増加・借方=減少」が基本ルール。
仕訳例(2件)
事後交付型株式報酬の費用計上に伴い株式引受権を計上した
株式の交付時に資本金へ振り替えた
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株式会社会計
新株1,000株を1株¥5,000で発行し、全額の払込みを受けた。払込額の1/2を資本金に組入れる。
株式会社会計
新株予約権¥150,000が権利行使された。1,000株を1株¥3,000で発行。払込額の全額を資本金に組入れる。
連結会計
連結修正:子会社の資本金¥5,000,000、資本剰余金¥1,000,000、利益剰余金¥2,000,000と親会社の投資¥6,400,000を相殺消去する(持分80%)。
関連勘定科目
よくある質問
Q. 株式引受権とは?
A. 取締役等の報酬として事後交付型の株式報酬を付与した場合に、純資産の部に計上する権利。
Q. 株式引受権は借方・貸方のどちら?
A. 純資産なので増加時は貸方、 減少時は反対側(借方)に記入します。
Q. 株式引受権の仕訳例は?
A. 事後交付型株式報酬の費用計上に伴い株式引受権を計上した