企業活動の規制出題頻度 3/3
不当な取引制限
ふとうなとりひきせいげん
定義
複数の事業者が共同して価格や数量等を取り決め、競争を実質的に制限する行為。カルテル・入札談合が典型。
詳細解説
独占禁止法が禁止する行為で、本来独立して決めるべき価格・生産量・販売地域などを事業者同士が合意して制限する点が問題となる。価格カルテルや、公共入札で受注者や落札価格を事前調整する入札談合がこれにあたる。消費者は本来より高い対価を負担させられる。違反者には課徴金が科され、自主申告すれば減免されるリーニエンシー(課徴金減免)制度がある。
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企業活動の規制
独占禁止法上の「不当な取引制限」(カルテル等)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
企業活動の規制
独占禁止法の課徴金減免制度(リーニエンシー)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制
独占禁止法上の「入札談合」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不当な取引制限とは何ですか?
A. 複数の事業者が共同して価格や数量等を取り決め、競争を実質的に制限する行為。カルテル・入札談合が典型。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。