問題
独占禁止法上の「不当な取引制限」(カルテル等)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1複数の事業者が単独では決められない販売価格を共同で取り決める価格カルテルは、不当な取引制限に当たる
- 2事業者が単独で自社商品の価格を決定する行為は、不当な取引制限には当たらない
- 3入札に参加する事業者が共同で受注予定者を決める入札談合は、不当な取引制限に当たる
- 4不当な取引制限に当たるか否かは、各事業者が完全に独立して行動したかどうかと無関係に判断される
正解
4. 不当な取引制限に当たるか否かは、各事業者が完全に独立して行動したかどうかと無関係に判断される
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解説
不当な取引制限は、複数の事業者が共同して価格・数量・取引先等を制限し競争を実質的に制限する行為で、価格カルテルや入札談合が典型であり、単独の価格決定は含まれない。要件の核心は「共同して」競争を制限する点にあり、各事業者が独立して行動したか否かはまさに成否を分ける重要な判断要素である。したがってこれと無関係に判断されるとする記述が誤りである。
一問一答
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