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債権の管理・回収出題頻度 2/3

検索の抗弁権

けんさくのこうべんけん

定義

保証人が、主たる債務者に弁済資力がある旨を証明して、まずその財産への執行を求められる権利。

詳細解説

保証人が、主たる債務者に弁済の資力がありかつ執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主債務者の財産に執行しなければならない(民法453条)。催告の抗弁権が「まず請求せよ」であるのに対し、検索の抗弁権は「まず財産に執行せよ」と求める点で機能が異なる。連帯保証人にはこの権利も認められないため、責任が重くなる。

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よくある質問

Q. 検索の抗弁権とは何ですか?

A. 保証人が、主たる債務者に弁済資力がある旨を証明して、まずその財産への執行を求められる権利。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g011