債権の管理・回収出題頻度 2/3
催告の抗弁権
さいこくのこうべんけん
定義
保証人が、まず主たる債務者に請求するよう債権者に求めることができる権利。
詳細解説
債権者がいきなり保証人へ請求してきた場合、通常の保証人は「まず主たる債務者に催告せよ」と主張できる(民法452条)。これにより保証人は二次的責任にとどまる。ただし主債務者が破産手続開始の決定を受けたときや行方不明のときは行使できない。連帯保証人にはこの抗弁権が認められておらず、債権者は直接請求できる。検索の抗弁権とセットで覚える。
「催告の抗弁権」が出る問題に挑戦
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取引・契約の法務
保証契約の成立要件に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
連帯保証に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 催告の抗弁権とは何ですか?
A. 保証人が、まず主たる債務者に請求するよう債権者に求めることができる権利。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。