法体系・権利義務出題頻度 3/3
一般法と特別法
いっぱんほうととくべつほう
定義
広く一般的に適用される法が一般法、特定の人・事項・場面に限って適用される法が特別法。特別法は一般法に優先して適用される。
詳細解説
同じ事柄に複数の法が関わる場合、特定領域に絞った特別法が一般法に優先する(特別法優先の原則)。たとえば民法は私法の一般法、商法・会社法は商人や会社に関する特別法であり、商取引にはまず商法が適用され、規定がなければ民法が補う。消費者契約法も民法の特別法である。どちらが一般法・特別法かを正しく対応づける問題が頻出する。
「一般法と特別法」が出る問題に挑戦
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法体系・権利義務
一般法と特別法の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
民法と商法の適用関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
隔地者間の契約における承諾の効力発生時期に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一般法と特別法とは何ですか?
A. 広く一般的に適用される法が一般法、特定の人・事項・場面に限って適用される法が特別法。特別法は一般法に優先して適用される。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。