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法体系・権利義務出題頻度 3/3

一般法と特別法

いっぱんほうととくべつほう

定義

広く一般的に適用される法が一般法、特定の人・事項・場面に限って適用される法が特別法。特別法は一般法に優先して適用される。

詳細解説

同じ事柄に複数の法が関わる場合、特定領域に絞った特別法が一般法に優先する(特別法優先の原則)。たとえば民法は私法の一般法、商法・会社法は商人や会社に関する特別法であり、商取引にはまず商法が適用され、規定がなければ民法が補う。消費者契約法も民法の特別法である。どちらが一般法・特別法かを正しく対応づける問題が頻出する。

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関連用語

民法商法特別法優先の原則

よくある質問

Q. 一般法と特別法とは何ですか?

A. 広く一般的に適用される法が一般法、特定の人・事項・場面に限って適用される法が特別法。特別法は一般法に優先して適用される。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g007