問題
選択肢
- 1商取引については、商法に定めがあっても常に民法が優先して適用される
- 2商人間の取引であっても、民法しか適用されず商法は適用されない
- 3商取引については、まず商法が適用され、商法に定めがない事項は商慣習に従い、商慣習もないときは民法が適用される
- 4商法は民法の一般法であり、民法は商法の特別法である
正解
3. 商取引については、まず商法が適用され、商法に定めがない事項は商慣習に従い、商慣習もないときは民法が適用される
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解説
商法は商人・商取引に関する民法の特別法であり、「特別法は一般法に優先する」原則から、商取引についてはまず商法が適用される(会社法など商事に関する他の法律に特別の定めがあれば、それが商法より先に適用される。商法1条1項)。商法に定めがない事項は商慣習に従い、商慣習もないときに一般法である民法が適用される(同条2項)。成文法である民法よりも商慣習が先に適用される点に注意する。したがって、まず商法が適用され、商法に定めがない事項は商慣習に従い、商慣習もないときは民法が適用されるとした記述が正しい。商法に定めがあっても常に民法が優先するとする記述は優先関係が逆で誤り。商人間の取引にこそ商法が適用されるため「民法しか適用されない」も誤り。商法が特別法・民法が一般法という関係であって、これを逆にして商法を一般法・民法を特別法とした記述も誤りである。商取引を扱う実務では、商法・商慣習・民法の適用順序を正しく理解することが不可欠である。
一問一答
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