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法体系・権利義務出題頻度 2/3

顕名

けんめい

定義

代理人が法律行為を行う際に、「本人のためにすることを示す」こと。代理の効果が本人に帰属するための要件。

詳細解説

顕名とは、代理人が「○○の代理人として」と本人の名を示して意思表示することをいい、相手方に効果帰属の相手を知らせる役割をもつ。顕名がない場合、代理人自身のための行為とみなされるのが原則だが、相手方が代理であることを知り又は知りえたときは代理の効果が生じる(民法100条)。なお商行為の代理では顕名がなくても本人に効果が帰属する例外がある(商法504条)。

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関連用語

代理代理権商行為

よくある質問

Q. 顕名とは何ですか?

A. 代理人が法律行為を行う際に、「本人のためにすることを示す」こと。代理の効果が本人に帰属するための要件。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g020