問題
代理の三面関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代理人がした契約の効果は、まず代理人に帰属し、その後本人に移転する
- 2代理人が代理権の範囲内で本人のためにした意思表示の効果は、直接本人に帰属する
- 3代理においては本人・代理人の二者の関係だけが問題となり、相手方は関係しない
- 4代理人が顕名をしなかった場合は、常に本人に効果が帰属する
正解
2. 代理人が代理権の範囲内で本人のためにした意思表示の効果は、直接本人に帰属する
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解説
代理は本人・代理人・相手方の三者が関与する制度であり、代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して(顕名)した意思表示の効果は、直接本人に帰属する(民法99条)。代理人にいったん帰属してから移転するのではない点が委任契約等との違いである。相手方も当然に関係する三面関係であるから「二者だけ」は誤り。顕名をしなかった場合は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされ(100条本文)、本人に帰属するとは限らないため、顕名がなくても常に本人に効果が帰属するとした記述も誤りである。三面関係の理解が代理論の出発点となる。
一問一答
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