法体系・権利義務出題頻度 2/3
善意・悪意
ぜんいあくい
定義
法律上、ある事実を知らないことを善意、知っていることを悪意という。日常用語の良し悪しとは無関係。
詳細解説
民法では「善意」「悪意」は道徳的な良否ではなく、もっぱら事実の不知・了知を意味する。たとえば他人物売買で売主に権利がないことを買主が知らなければ善意、知っていれば悪意である。表見代理や即時取得など、第三者保護の場面では善意であること、さらに過失がないこと(善意無過失)が要件とされることが多い。用語の独特な意味を取り違えないことが、条文理解の前提として重要である。
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法体系・権利義務
表見代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
財産・知的財産
動産の即時取得(善意取得)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
財産・知的財産
即時取得における盗品・遺失物の特則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 善意・悪意とは何ですか?
A. 法律上、ある事実を知らないことを善意、知っていることを悪意という。日常用語の良し悪しとは無関係。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。