問題
即時取得における盗品・遺失物の特則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1盗品については、被害者は時期を問わず無償で回復を請求できる
- 2盗品・遺失物については、即時取得の規定が全面的に適用され回復請求は一切できない
- 3盗品・遺失物については、被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間は占有者に対し回復を請求できる
- 4盗品を競売や公の市場で善意で買い受けた者からは、いかなる場合も無償で回復できる
正解
3. 盗品・遺失物については、被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間は占有者に対し回復を請求できる
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解説
即時取得の特則として、盗品・遺失物の場合は被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間は占有者に対して回復を請求できる(民法193条)。これは正当な権利者の保護のための例外である。回復請求は2年という期間制限があり、時期を問わず請求できるわけではない。また占有者が競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合は、被害者は代価を弁償しなければ回復できない(194条、有償回復)。取引安全と権利者保護の調整を理解する。
一問一答
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