財産・知的財産出題頻度 3/3
営業秘密
えいぎょうひみつ
定義
不正競争防止法で保護される、秘密管理された有用な非公知の事業情報。
詳細解説
営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、生産方法・顧客名簿など事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。要件を満たせば不正取得・使用・開示が不正競争として差止め・損害賠償の対象となる。特許のように公開せず独占を維持できる反面、秘密管理を怠ると保護されない点が論点となる。
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財産・知的財産
知的財産権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
財産・知的財産
不正競争防止法における営業秘密に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
財産・知的財産
不正競争防止法が規制する「不正競争」に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 営業秘密とは何ですか?
A. 不正競争防止法で保護される、秘密管理された有用な非公知の事業情報。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。