問題
不正競争防止法が規制する「不正競争」に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して混同を生じさせること
- 2自社が独自に開発した技術を、特許出願せずに自社内で秘密に使用すること
- 3他人の著名な商品等表示を冒用(フリーライド)すること
- 4他人の営業秘密を不正な手段で取得・使用・開示すること
正解
2. 自社が独自に開発した技術を、特許出願せずに自社内で秘密に使用すること
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
自社が独自開発した技術を特許出願せず社内で秘密に使用する行為は、他人の利益を侵害するものではなく不正競争に該当しない(むしろノウハウとしての適法な利用である)。一方、他人の周知表示と類似の表示で混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起)、著名表示を冒用する行為(著名表示冒用)、営業秘密を不正取得・使用・開示する行為はいずれも不正競争防止法2条で規制される不正競争に当たる。公正な競争秩序を害する行為類型を区別して覚える。
一問一答
全400問を繰り返し学習