問題
不正競争防止法における営業秘密に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある
- 2広く一般に知られている情報であっても、有用であれば営業秘密として保護される
- 3営業秘密は、登録を要せず3要件を満たせば保護される
- 4誰でも自由に閲覧できる情報は、秘密管理性を欠き営業秘密として保護されない
正解
2. 広く一般に知られている情報であっても、有用であれば営業秘密として保護される
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解説
最も適切でないのは、一般に知られた情報でも有用なら営業秘密になるとする記述である。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があり(不正競争防止法2条6項)、公然と知られた情報は非公知性を欠くため保護されない。営業秘密は登録を要さず要件充足により当然に保護され、誰でも閲覧できる情報は秘密管理性を欠き保護されない。これらの記述は正しい。3要件の正確な理解が頻出である。
一問一答
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