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財産・知的財産出題頻度 2/3

著作者人格権

ちょさくしゃじんかくけん

定義

著作者の人格的利益を保護する、譲渡できない著作権法上の権利。

詳細解説

著作者人格権は、未公表の著作物を公表するかを決める公表権、氏名表示の有無や表示名を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権から成る。財産権である著作権(著作財産権)が譲渡・相続できるのに対し、著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡・相続できない点が決定的に異なる。契約で著作権を譲渡しても人格権は著作者に残るため、実務では不行使特約が用いられる。

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関連用語

著作権知的財産権同一性保持権

よくある質問

Q. 著作者人格権とは何ですか?

A. 著作者の人格的利益を保護する、譲渡できない著作権法上の権利。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 財産・知的財産 · ID: bizhou3-zaisan-g036