財産・知的財産出題頻度 2/3
著作者人格権
ちょさくしゃじんかくけん
定義
著作者の人格的利益を保護する、譲渡できない著作権法上の権利。
詳細解説
著作者人格権は、未公表の著作物を公表するかを決める公表権、氏名表示の有無や表示名を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権から成る。財産権である著作権(著作財産権)が譲渡・相続できるのに対し、著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡・相続できない点が決定的に異なる。契約で著作権を譲渡しても人格権は著作者に残るため、実務では不行使特約が用いられる。
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財産・知的財産
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財産・知的財産
著作権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
財産・知的財産
著作権の支分権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 著作者人格権とは何ですか?
A. 著作者の人格的利益を保護する、譲渡できない著作権法上の権利。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。