問題
法源(法の存在形式)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1国会が制定する法律は成文法の代表的な法源である
- 2長年の慣行が法的確信を伴って成立した慣習法は法源となりうる
- 3裁判所の判例は実務上重要な役割を果たすが、わが国では制定法のような明文の拘束力はない
- 4わが国では成文法は一切存在せず、すべて慣習法によって規律されている
正解
4. わが国では成文法は一切存在せず、すべて慣習法によって規律されている
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解説
わが国は成文法主義を採り、憲法を頂点に法律・政令・省令・条例などの成文法が法源の中心である。よって「成文法は一切存在せず慣習法のみ」とする記述は明白に誤り。慣習法は法的確信を伴う慣行として一定範囲で法源となり(法の適用に関する通則法3条)、判例も先例として実務に強い影響を持つが、英米法と異なり制定法のような明文の法的拘束力までは制度上認められていない。法源の種類とその位置づけは法体系理解の前提となる。
一問一答
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