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介護支援分野

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

介護保険の被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類に分かれます。両者は年齢で線引きされ、サービスを受けられる条件(受給要件)や保険料の集め方が大きく異なります。試験では「40歳以上65歳未満は誰か」「第2号はどんなときにサービスを使えるか」が頻出です。区分の境目と要件をセットで押さえましょう。

比較表で見る違い

観点第1号被保険者第2号被保険者
対象年齢65歳以上40歳以上65歳未満
医療保険加入加入の有無を問わない医療保険加入が必須(未加入なら被保険者にならない)
受給要件原因を問わず要介護・要支援と認定されれば受給できる加齢に伴う16の「特定疾病」が原因で要介護・要支援になった場合のみ受給できる
保険料の徴収原則年金からの特別徴収(年額18万円以上の年金受給者)。それ以外は普通徴収加入している医療保険の保険料に上乗せして徴収
保険料額の決まり方市町村ごとの所得段階別の定額医療保険者ごとに算定(被用者保険は労使折半)

それぞれの詳しい解説

A第1号被保険者

市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者です。原因を問わず、要介護・要支援状態と認定されれば介護サービスを利用できる点が最大の特徴です。たとえば事故による障害でも、認知症でも、要介護認定を受ければ給付の対象になります。保険料は市町村が条例で定める所得段階別の定額で、年額18万円以上の年金を受給している人は年金から天引き(特別徴収)されます。

  • 住所地の市町村が保険者となる(住所地特例の例外あり)

  • 要介護・要支援の原因は問われない

  • 保険料は原則として年金からの特別徴収

B第2号被保険者

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者です。第1号と違い、サービスを受けられるのは「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する」16の特定疾病(末期がん、初老期における認知症、脳血管疾患、関節リウマチ、若年性認知症など)が原因で要介護・要支援になった場合に限られます。交通事故など特定疾病以外が原因の場合は介護保険の対象外です。保険料は加入する医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。

  • 医療保険未加入の人(生活保護受給者など)は被保険者にならない

  • 特定疾病以外が原因の要介護状態では給付を受けられない

  • 特定疾病は全部で16種類

試験対策のポイント

「65歳以上=第1号(原因問わず)」「40〜64歳=第2号(特定疾病16のみ・医療保険加入が条件)」。第2号は“原因しばり”があると覚えましょう。

理解度チェック(4問)

Q1. 介護保険の第2号被保険者の年齢要件として正しいものはどれか。

  1. 165歳以上
  2. 240歳以上65歳未満
  3. 320歳以上65歳未満
  4. 440歳以上
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正解:2. 40歳以上65歳未満

第2号被保険者は「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。65歳以上は第1号被保険者になります。

Q2. 第2号被保険者が介護給付・予防給付を受けられるのはどのような場合か。

  1. 1原因を問わず要介護・要支援と認定されたとき
  2. 2交通事故により要介護状態になったとき
  3. 3加齢に伴う16の特定疾病が原因で要介護・要支援になったとき
  4. 4本人が希望して申請したとき
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正解:3. 加齢に伴う16の特定疾病が原因で要介護・要支援になったとき

第2号被保険者は、加齢に起因する16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り給付を受けられます。第1号は原因を問いません。

Q3. 第1号被保険者の保険料の徴収方法として原則となるものはどれか。

  1. 1医療保険料に上乗せして徴収
  2. 2一定額以上の年金からの特別徴収
  3. 3全員が口座振替
  4. 4事業主が全額負担
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正解:2. 一定額以上の年金からの特別徴収

第1号被保険者は、年額18万円以上の年金受給者については年金からの特別徴収が原則です。第2号は医療保険料に上乗せして徴収されます。

Q4. 次のうち、介護保険の被保険者とならない者はどれか。

  1. 1医療保険に加入している45歳の会社員
  2. 2医療保険未加入の50歳の生活保護受給者
  3. 3年金を受給している70歳の人
  4. 4無職の68歳の人
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正解:2. 医療保険未加入の50歳の生活保護受給者

第2号被保険者になるには医療保険加入が必須です。医療保険に加入していない40〜64歳の生活保護受給者は第2号被保険者になりません(介護扶助で対応)。65歳以上は医療保険加入を問わず第1号被保険者になります。

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