A第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者です。原因を問わず、要介護・要支援状態と認定されれば介護サービスを利用できる点が最大の特徴です。たとえば事故による障害でも、認知症でも、要介護認定を受ければ給付の対象になります。保険料は市町村が条例で定める所得段階別の定額で、年額18万円以上の年金を受給している人は年金から天引き(特別徴収)されます。
住所地の市町村が保険者となる(住所地特例の例外あり)
要介護・要支援の原因は問われない
保険料は原則として年金からの特別徴収