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介護支援分野

要支援と要介護の違い

要介護認定で出る結果は、大きく「要支援」と「要介護」に分かれます。要支援は介護予防が中心、要介護は介護そのものが必要な状態です。受けられる給付の種類(予防給付か介護給付か)やケアプランを誰が作るかも変わるため、両者の位置づけを正確に区別することが重要です。

比較表で見る違い

観点要支援要介護
区分の数要支援1・要支援2の2段階要介護1〜要介護5の5段階
状態像日常生活の一部に支援が必要だが、改善の可能性がある状態日常生活全般に継続的な介護が必要な状態
受けられる給付予防給付(介護予防サービス)介護給付(介護サービス)
ケアプラン作成(在宅)地域包括支援センターによる介護予防支援居宅介護支援事業所のケアマネジャーによる居宅介護支援
施設サービスの利用原則利用できない利用できる(特養は原則要介護3以上)
総合事業の対象対象になる(介護予防・日常生活支援総合事業)対象外(要支援・基本チェックリスト該当者向け)

それぞれの詳しい解説

A要支援

要支援は、現状では介護までは必要ないものの、日常生活の一部に支援が必要で、適切な支援により状態の維持・改善が見込める段階です。要支援1と要支援2の2段階があり、受けられるのは「予防給付」に位置づけられる介護予防サービスです。原則として施設サービスは利用できず、ケアプラン(介護予防サービス計画)は地域包括支援センターが行う介護予防支援によって作成されます。要支援者は市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の対象にもなります。

  • 区分は要支援1・要支援2の2段階

  • 予防給付=介護予防サービスが中心

  • ケアプランは地域包括支援センターの介護予防支援

B要介護

要介護は、日常生活において継続的に介護が必要な状態で、要介護1から要介護5まで5段階に分かれます。数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。受けられるのは「介護給付」に位置づけられる介護サービスで、在宅・施設の両方が利用可能です。ただし介護老人福祉施設(特養)への新規入所は原則として要介護3以上に限られます。在宅のケアプラン(居宅サービス計画)は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。

  • 区分は要介護1〜5の5段階

  • 介護給付=在宅・施設サービスを利用できる

  • 特養の新規入所は原則要介護3以上

試験対策のポイント

「要支援=2段階・予防給付・地域包括支援センター」「要介護=5段階・介護給付・居宅介護支援」。要支援は“予防”、要介護は“介護”と紐づけて覚えましょう。

理解度チェック(4問)

Q1. 要介護認定における区分の数の組み合わせとして正しいものはどれか。

  1. 1要支援1段階・要介護5段階
  2. 2要支援2段階・要介護5段階
  3. 3要支援3段階・要介護3段階
  4. 4要支援2段階・要介護7段階
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正解:2. 要支援2段階・要介護5段階

要支援は1・2の2段階、要介護は1〜5の5段階です。合計7区分になります。

Q2. 要支援者が受けられる給付として正しいものはどれか。

  1. 1介護給付
  2. 2予防給付
  3. 3現金給付
  4. 4医療給付
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正解:2. 予防給付

要支援者は予防給付(介護予防サービス)を受けます。要介護者は介護給付を受けます。

Q3. 在宅の要支援者のケアプラン(介護予防サービス計画)を原則として作成するのはどこか。

  1. 1居宅介護支援事業所
  2. 2地域包括支援センター
  3. 3介護老人保健施設
  4. 4市町村の介護認定審査会
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正解:2. 地域包括支援センター

要支援者の介護予防サービス計画は、原則として地域包括支援センターが行う介護予防支援により作成されます。要介護者の居宅サービス計画は居宅介護支援事業所が作成します。

Q4. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所の対象として原則となる区分はどれか。

  1. 1要支援1以上
  2. 2要支援2以上
  3. 3要介護1以上
  4. 4要介護3以上
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正解:4. 要介護3以上

特養への新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象です(やむを得ない事情がある場合の特例入所を除く)。

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