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介護支援分野

居宅介護支援と介護予防支援の違い

ケアマネジメント(ケアプラン作成)を行うサービスにも、対象者によって「居宅介護支援」と「介護予防支援」の2種類があります。ケアマネジャー自身の中心業務に直結する重要テーマで、実施主体や作成する計画名が異なります。2024年度(令和6年度)からは介護予防支援を居宅介護支援事業所も直接行えるようになった点も押さえましょう。

比較表で見る違い

観点居宅介護支援介護予防支援
対象者要介護1〜5の在宅利用者要支援1・2の在宅利用者
位置づけ介護給付予防給付
実施主体指定居宅介護支援事業所地域包括支援センター。2024年度から指定居宅介護支援事業所も市町村の指定を受けて実施可能
作成する計画居宅サービス計画(ケアプラン)介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)
利用者負担自己負担なし(全額保険給付)自己負担なし(全額保険給付)

それぞれの詳しい解説

A居宅介護支援

居宅介護支援は、在宅の要介護1〜5の人を対象に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整やモニタリングを行うサービスです。介護給付に位置づけられ、利用者の自己負担はありません(全額が保険給付)。アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングといった一連のケアマネジメントを担います。

  • 対象は要介護1〜5

  • 指定居宅介護支援事業所が実施

  • 利用者負担なし(10割給付)

B介護予防支援

介護予防支援は、在宅の要支援1・2の人を対象に、介護予防サービス計画を作成するサービスで、予防給付に位置づけられます。従来は地域包括支援センターが実施主体でしたが、2024年度(令和6年度)の制度改正により、指定居宅介護支援事業所も市町村の指定を受けて介護予防支援を直接行えるようになりました。これにより要支援者のケアプランを居宅介護支援事業所が直接担えるようになっています。利用者の自己負担はありません。

  • 対象は要支援1・2

  • 地域包括支援センターのほか、2024年度から居宅介護支援事業所も指定を受けて実施可能

  • 利用者負担なし(10割給付)

試験対策のポイント

「居宅介護支援=要介護・居宅介護支援事業所」「介護予防支援=要支援・地域包括支援センター(+2024年度から居宅介護支援事業所も可)」。どちらも自己負担はゼロです。

理解度チェック(4問)

Q1. 居宅介護支援の対象者として正しいものはどれか。

  1. 1要支援1・2の在宅者
  2. 2要介護1〜5の在宅者
  3. 3施設入所中の要介護者
  4. 4第2号被保険者全員
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正解:2. 要介護1〜5の在宅者

居宅介護支援は在宅の要介護1〜5の人が対象です。要支援1・2の在宅者は介護予防支援の対象です。

Q2. 従来、介護予防支援の実施主体とされてきたのはどこか。

  1. 1指定居宅介護支援事業所のみ
  2. 2地域包括支援センター
  3. 3介護老人保健施設
  4. 4都道府県
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正解:2. 地域包括支援センター

介護予防支援は地域包括支援センターが実施主体でした。2024年度(令和6年度)からは指定居宅介護支援事業所も市町村の指定を受けて実施できるようになりました。

Q3. 居宅介護支援・介護予防支援の利用者負担について正しいものはどれか。

  1. 11割の自己負担がある
  2. 23割の自己負担がある
  3. 3自己負担はない(全額保険給付)
  4. 4全額自己負担
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正解:3. 自己負担はない(全額保険給付)

ケアマネジメントである居宅介護支援・介護予防支援は、利用者の自己負担がなく全額が保険給付されます。

Q4. 居宅介護支援で作成される計画の名称はどれか。

  1. 1介護予防サービス計画
  2. 2施設サービス計画
  3. 3居宅サービス計画
  4. 4個別支援計画
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正解:3. 居宅サービス計画

居宅介護支援では居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。介護予防支援では介護予防サービス計画を作成します。

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