A居宅介護支援
居宅介護支援は、在宅の要介護1〜5の人を対象に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整やモニタリングを行うサービスです。介護給付に位置づけられ、利用者の自己負担はありません(全額が保険給付)。アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングといった一連のケアマネジメントを担います。
対象は要介護1〜5
指定居宅介護支援事業所が実施
利用者負担なし(10割給付)
ケアマネジメント(ケアプラン作成)を行うサービスにも、対象者によって「居宅介護支援」と「介護予防支援」の2種類があります。ケアマネジャー自身の中心業務に直結する重要テーマで、実施主体や作成する計画名が異なります。2024年度(令和6年度)からは介護予防支援を居宅介護支援事業所も直接行えるようになった点も押さえましょう。
| 観点 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
|---|---|---|
| 対象者 | 要介護1〜5の在宅利用者 | 要支援1・2の在宅利用者 |
| 位置づけ | 介護給付 | 予防給付 |
| 実施主体 | 指定居宅介護支援事業所 | 地域包括支援センター。2024年度から指定居宅介護支援事業所も市町村の指定を受けて実施可能 |
| 作成する計画 | 居宅サービス計画(ケアプラン) | 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン) |
| 利用者負担 | 自己負担なし(全額保険給付) | 自己負担なし(全額保険給付) |
居宅介護支援は、在宅の要介護1〜5の人を対象に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整やモニタリングを行うサービスです。介護給付に位置づけられ、利用者の自己負担はありません(全額が保険給付)。アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングといった一連のケアマネジメントを担います。
対象は要介護1〜5
指定居宅介護支援事業所が実施
利用者負担なし(10割給付)
介護予防支援は、在宅の要支援1・2の人を対象に、介護予防サービス計画を作成するサービスで、予防給付に位置づけられます。従来は地域包括支援センターが実施主体でしたが、2024年度(令和6年度)の制度改正により、指定居宅介護支援事業所も市町村の指定を受けて介護予防支援を直接行えるようになりました。これにより要支援者のケアプランを居宅介護支援事業所が直接担えるようになっています。利用者の自己負担はありません。
対象は要支援1・2
地域包括支援センターのほか、2024年度から居宅介護支援事業所も指定を受けて実施可能
利用者負担なし(10割給付)
「居宅介護支援=要介護・居宅介護支援事業所」「介護予防支援=要支援・地域包括支援センター(+2024年度から居宅介護支援事業所も可)」。どちらも自己負担はゼロです。
Q1. 居宅介護支援の対象者として正しいものはどれか。
正解:2. 要介護1〜5の在宅者
居宅介護支援は在宅の要介護1〜5の人が対象です。要支援1・2の在宅者は介護予防支援の対象です。
Q2. 従来、介護予防支援の実施主体とされてきたのはどこか。
正解:2. 地域包括支援センター
介護予防支援は地域包括支援センターが実施主体でした。2024年度(令和6年度)からは指定居宅介護支援事業所も市町村の指定を受けて実施できるようになりました。
Q3. 居宅介護支援・介護予防支援の利用者負担について正しいものはどれか。
正解:3. 自己負担はない(全額保険給付)
ケアマネジメントである居宅介護支援・介護予防支援は、利用者の自己負担がなく全額が保険給付されます。
Q4. 居宅介護支援で作成される計画の名称はどれか。
正解:3. 居宅サービス計画
居宅介護支援では居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。介護予防支援では介護予防サービス計画を作成します。