福祉サービス分野出題頻度 2/3
任意後見
にんいこうけん
定義
判断能力があるうちに、将来の支援を自ら選んだ後見人に委ねる契約に基づく後見制度。
詳細解説
任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、支援してほしい人(任意後見受任者)と支援内容をあらかじめ契約で定めておく制度である。契約は公正証書で作成する必要がある。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じる。本人の自己決定を尊重する点が法定後見と異なり、契約方式と発効の仕組みが頻出する。
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福祉サービス分野
成年後見制度の法定後見について、最も適切なものはどれか。
福祉サービス分野
成年後見制度における任意後見について、最も適切なものはどれか。
福祉サービス分野
成年後見制度における後見人等の権限について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 任意後見とは何ですか?
A. 判断能力があるうちに、将来の支援を自ら選んだ後見人に委ねる契約に基づく後見制度。
Q. ケアマネージャー試験での位置づけは?
A. 福祉サービス分野の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。