問題
成年後見制度の法定後見について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法定後見は後見・保佐・補助の3類型に分かれる
- 2法定後見は本人の判断能力が十分なうちに利用する制度である
- 3法定後見の開始は市町村長が単独で決定する
- 4後見・保佐・補助のいずれも判断能力の程度は同じである
- 5法定後見は公正証書を作成することで効力が生じる
正解
1. 法定後見は後見・保佐・補助の3類型に分かれる
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解説
法定後見制度は、本人の判断能力がすでに不十分になった場合に、家庭裁判所が後見人等を選任する仕組みで、判断能力の程度に応じて後見(欠く常況)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)の3類型に分かれます。家庭裁判所の審判により開始し、市町村長が単独で決める制度ではありません。公正証書を要するのは任意後見契約です。(根拠: 民法第7条〜第19条、成年後見制度)
一問一答
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