福祉サービス分野出題頻度 3/3
法定後見
ほうていこうけん
定義
判断能力が低下した人について、家庭裁判所が後見人等を選任する成年後見の類型。
詳細解説
法定後見は、すでに判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が申立てに基づいて援助者を選任する制度で、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の三類型がある。後見は判断能力を欠く常況にある人、保佐は著しく不十分な人、補助は不十分な人が対象となる。それぞれ成年後見人・保佐人・補助人が選任され、与えられる権限(代理権・同意権・取消権)の範囲が異なる点が出題される。
「法定後見」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
福祉サービス分野
成年後見制度の法定後見について、最も適切なものはどれか。
福祉サービス分野
成年後見制度における任意後見について、最も適切なものはどれか。
福祉サービス分野
成年後見制度における後見人等の権限について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 法定後見とは何ですか?
A. 判断能力が低下した人について、家庭裁判所が後見人等を選任する成年後見の類型。
Q. ケアマネージャー試験での位置づけは?
A. 福祉サービス分野の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。