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福祉サービス分野出題頻度 3/3

法定後見

ほうていこうけん

定義

判断能力が低下した人について、家庭裁判所が後見人等を選任する成年後見の類型。

詳細解説

法定後見は、すでに判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が申立てに基づいて援助者を選任する制度で、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の三類型がある。後見は判断能力を欠く常況にある人、保佐は著しく不十分な人、補助は不十分な人が対象となる。それぞれ成年後見人・保佐人・補助人が選任され、与えられる権限(代理権・同意権・取消権)の範囲が異なる点が出題される。

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よくある質問

Q. 法定後見とは何ですか?

A. 判断能力が低下した人について、家庭裁判所が後見人等を選任する成年後見の類型。

Q. ケアマネージャー試験での位置づけは?

A. 福祉サービス分野の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 福祉サービス分野 · ID: caremane-fukushi-g039