福祉サービス分野出題頻度 2/3
成年後見人
せいねんこうけんにん
定義
判断能力を欠く常況にある本人を代理し、財産管理と身上保護を行う者。
詳細解説
成年後見人は、法定後見のうち後見類型において家庭裁判所から選任され、本人(成年被後見人)の財産管理と身上保護を担う者である。広範な代理権と取消権をもつ一方、本人の自己決定の尊重や心身の状態・生活状況への配慮(身上配慮義務)が求められる。日用品の購入など日常生活に関する行為は取消しの対象外である。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人も選任され、その権限と義務が出題される。
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福祉サービス分野
成年後見制度の法定後見について、最も適切なものはどれか。
福祉サービス分野
成年後見制度における任意後見について、最も適切なものはどれか。
福祉サービス分野
成年後見制度における後見人等の権限について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 成年後見人とは何ですか?
A. 判断能力を欠く常況にある本人を代理し、財産管理と身上保護を行う者。
Q. ケアマネージャー試験での位置づけは?
A. 福祉サービス分野の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。