介護支援分野出題頻度 3/3
市町村特別給付
しちょうそんとくべつきゅうふ
定義
市町村が条例で定め、第1号被保険者の保険料を財源に独自に行う給付。
詳細解説
市町村特別給付は法定給付(介護給付・予防給付)に加えて市町村が独自に条例で定めて実施できる給付で、配食サービスや移送サービス、紙おむつの支給などが例である。財源は原則として第1号被保険者の保険料でまかなわれる。横出しサービスとも呼ばれ、市町村の裁量で内容が決まる点と財源が問われる。
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介護支援分野
第2号被保険者が介護給付を受けられる場合について、最も適切なものはどれか。
介護支援分野
介護給付・予防給付に係る利用者負担(定率負担)について、最も適切なものはどれか。
介護支援分野
介護給付と予防給付の対象者について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 市町村特別給付とは何ですか?
A. 市町村が条例で定め、第1号被保険者の保険料を財源に独自に行う給付。
Q. ケアマネージャー試験での位置づけは?
A. 介護支援分野の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。