問題
訪問介護員が行うことができない行為について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1医行為に該当する処置(一定の研修を受けた者が行う喀痰吸引等を除く)
- 2利用者の身体に直接接触して行う食事・排せつ・入浴の介助
- 3利用者本人のための調理や買い物などの生活援助
- 4通院等のための乗車・降車の介助
- 5自立支援を目的とした見守り的援助
正解
1. 医行為に該当する処置(一定の研修を受けた者が行う喀痰吸引等を除く)
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解説
訪問介護員は、原則として医行為を行うことができない。例外として、一定の研修を修了し登録を受けた介護職員等は、医師の指示や看護職員との連携のもとで喀痰吸引や経管栄養といった特定行為を実施できる(社会福祉士及び介護福祉士法に基づく制度)。逆に、爪切り(一定条件を満たすもの)や軟膏塗布等は医行為に該当しないとされる行為もある。身体介護・生活援助・乗降介助・見守り的援助は訪問介護の本来業務である。(根拠: 医師法第17条、社会福祉士及び介護福祉士法、医行為でない行為に関する通知)
一問一答
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