問題
選択肢
- 1通院等乗降介助は身体介護や生活援助とまったく無関係で、移送に要したガソリン代を保険給付するものである。
- 2通院等乗降介助は、要支援者に対して介護予防訪問介護として算定するものである。
- 3通院等乗降介助は、訪問介護員が自ら運転する車両への乗車・降車の介助に加え、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助や受診手続等を一連で行うものである。
- 4通院等乗降介助は、利用者を車に乗せて運ぶこと自体(運送行為)に対して算定する。
- 5通院等乗降介助は、訪問介護員以外の者が運転する車両(タクシー等)に訪問介護員が同乗し、車内で付き添う場合に算定する。
正解
3. 通院等乗降介助は、訪問介護員が自ら運転する車両への乗車・降車の介助に加え、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助や受診手続等を一連で行うものである。
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解説
通院等乗降介助は、訪問介護員等が自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行うとともに、それに伴う乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先での受診等の手続・移動の介助を一連のサービスとして提供する場合に算定する。運送(移送)そのものや燃料代を給付するものではなく、あくまで介助行為を評価する点が重要である。要介護者が対象で、通院(入退院を含む)・公的手続・選挙等の外出時に利用できる。訪問介護員等が自ら運転しない車両(タクシー等)への同乗は通院等乗降介助にあたらない。(根拠: 訪問介護費・通院等乗降介助の算定基準)
一問一答
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